ごあいさつ


当事務所のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

当事務所では、今後、市場の拡大が見込まれる、障害福祉施設や有料老人ホームの指定申請。また、高齢者住宅の登録申請サポート、それらの事業所で働く外国人人材の在留資格申請取次業務などの業務をメインに承っております。

 

また、個人のお客様については、財産管理契約、後見制度の利用、死後の事務の委任契約、相続に関する業務をサポートしております。

 

事業者様には事業の効率化を図っていただけますよう、また、個人のお客様には安心と安らぎのある将来をご準備いただけますよう、日々、取り組んでおります。

 

全国の皆様のご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。



行政書士のお仕事


許認可申請は、行政書士のメイン業務です。

官公署に提出する許認可申請書類を適切に、かつ、迅速に作成するためには、時間・労力・ノウハウが必要となります。

 

権利義務に関する書類の作成や事実証明書類の作成についても、お客様のご希望を適切に文章化するには、一定の法的知識が必要となります。

 

こうした書類作成サポートが必要なときは、当事務所へお気軽にご相談ください。


許認可申請

行政書士の独占業務である許認可申請書類や指定申請書類の作成と、官公署等への代行申請を承っております。

権利義務関係書類の作成

取引先や顧客との間で取り交わす、契約書・同意書・念書・重要事項説明書等の書類を作成いたします。

また、遺産分割協議書・遺言書・その他の委任契約書の作成も行っております。

事実証明書類の作成

事実証明に関する書類として、内容証明書・建物の図面・周辺図等の作成を承っております。



取扱業務


✾障がい福祉事業をサポート✾

 

障がい福祉事業の必要性

 

2015年9月の国連サミットでは、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包括性のある社会を実現するため、17の国際目標SDGsが掲げられました。

 

この目標を達成するため、日本も5つのアクションプランに重点をおいて取り組んでいます。 

 

そのプランの一つに「一人ひとりの可能性の発揮と絆の強化を通じた行動の加速」があります。  


 

あらゆる分野において、ダイバーシティーやバリアフリーが推進され、多様な人が生き生きと生活ができる社会は、とても魅力的です。

 

こうした社会の実現に不可欠な、障がい者福祉事業への期待は、今後さらに高まっていくでしょう。

障害福祉事業の指定申請をするには、少なくとも3ヶ月を要します。 

 

指定権者の開く事前説明会に参加したり事前相談に行くなど、施設基準や人員基準など多くの要件をみたさなければ指定を受けることができません。 

 

当事務所は、ゼロから障がい福祉事業に取り組む事業者様と二人三脚で指定申請をおこない、申請後もお客様の良きパートナーとしてお付き合いいただけるよう、全力でサポートをいたします。


✾任意後見・死後事務・相続等✾

 

 任意後見制度をご存じですか

 

任意後見制度は、認知症などで判断能力が低下するまえに、ご自身の財産管理や身の上のサポートを、親族や専門家などに依頼して将来にそなえる制度です。

 

同じようなサポート制度に成年後見人制度があり、成年後見制度は判断能力が低下した後に親族などが家庭裁判所などに申し立てる制度となります。

 

任意後見制度では、お客様をサポートする任意後見人を親族などの身近な人や、任意後見の専門家に直接依頼することができます。


 

また、当事務所では、「この先、どのような人生を歩もうか」「手元の資産をどのように使っていこうか」といったお客様の主体的なプランをアシストし、お客様のライフプランを尊重したお見守りや財産管理を的確におこなって参ります。


任意後見契約に加え、お客様がお亡くなりになった後の死後事務手続き、ご遺産の相続に関するご相談もトータルで承っておりますので、お気軽にご相談ください。


✾在留資格申請取次業務✾

 

急速な増加が見込まれる外国人従業員

 

少子高齢化等にともない、日本の労働者人口が急速に減っています。

国は、労働者人口の穴埋め策として、これまで以上に外国人が日本で容易に働くことができるよう、在留許可制度を刷新しようとしています。

 

たとえば、技能実習生制度の整備について、現在、関係省庁等で盛んに議論が行われていますし、新たに始まったの未来創造人材制度(J-Find)、特別高度人材制度(J-Skip)といった制度が、今後、どのくらい活用されていくのか注目していきたいと思います。

 

こうした制度の変更により、採用活動の態様も変わる可能性がありますが、海外にいる外国人を呼び寄せるには、様々な手続きを踏まなければなりません。翌年の4月に従業員としてはたらいてもらうためには、少なくとも前年の6月くらいから採用活動に着手したほうがよいでしょう。

 

在留資格の申請取次などのご相談がありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。



事業所概要


当事務所名の”はなえみ”は、”咲いた花のような笑顔”を意味する大和言葉です。

 

当事務所にお越しになった皆様の生活が麗しく平和でありますように・・・

笑顔の花がたくさん咲きますように・・・

 

令和に開業した“令和はなえみ行政書士事務所”の事務所名には、そんな願いが込められています。


 

事務所名

令和はなえみ行政書士事務所 

(Reiwa hanaemi office)

 

代表者

特定行政書士 竹内真弓 

(Mayumi Takeuchi/Certified Administrative Procedures Legal Specialist)

 

住所

〒107-0052

東京都港区赤坂6-3-8ダイアパレス赤坂603号室 

(6-3-8 Daiaparesuakasaka603, Akasaka , Minato Ku, Tokyo To, 107-0052)    

TEL 03-6426-5861 (直通 050-5539-1455)

FAX 03-6426-5862

mail m.t_hanaemi@outlook.jp

 

◇受付時間

AM10:00~PM17:00( 土・日・祝日・夏期・年末年始はお休み)

 



◇後藤正志法律事務所 

東京都港区赤坂6-3-8 ダイアパレス赤坂603号室

※当事務は、後藤正志法律事務所内にあります。

TEL:03-6426-5861

 

WEB:https://www.gm-law.org

 


◇あかさか行政書士事務所~食品輸出入・国際契約書~ 

 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4階

 TEL:080-3450-0814 

 ✉:akasaka.gyosei@gmail.com

 

 

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