日本国内で長く滞在を希望する外国人の方々は、日本で自分がしたい活動ができるよう、上陸前に在留資格を取得して入国しています。
また、取得した在留資格の活動をしながら、それとは異なる活動をするため、取得した在留資格に加えて「資格外活動許可」をもつ外国人の方も、たくさんいます。
在留資格と異なる活動の代表例としては、アルバイト等の短期就労をするということがあげられます。
企業で行う外国人アルバイト等の募集においては、応募してきた外国人の在留資格をどのように判断するか、戸惑うことがあるかもしれません。
今回は、企業が外国人アルバイトを募集する際に直面する、外国人の在留資格と資格外活動許可の関係についてのお話しです。
また、続編(その2)では資格外活動許可の申請方法について触れたいと思います。あわせて是非ご覧ください。
01. アルバイトに応募する外国人の在留資格
アルバイト求人に応募する外国人の方は、具体的にどのような在留資格を取得して日本に在留しているのでしょうか。
在留資格は、日本での活動内容ごとに区分されており、在留資格を得た外国人の方々は、それぞれ日本国内でできる活動が限定されています。
(1)留学生からの応募
例えば「留学」という在留資格は、就学を目的とした在留資格であり、就労を目的とした在留資格でありません。
そのため、留学生がアルバイト等の就労をする場合、「資格外活動許可」という別の許可を追加で取得する必要があります。
(2)卒業者・内定者からの応募
留学の在留資格で来日して日本の学校を卒業した後、就職先が決まらず、引き続き日本で就職活動をしている応募者も訪れるかもしれません。
また、企業から内定を得て実際に入社するまでの間、生活をつなぐため、アルバイトを探して応募してくる外国人の方もいます。
こうした方々は、就職活動中、或いは、つなぎのアルバイト期間中、「特定活動」という在留資格を取得して日本に滞在できるようにしています。
「特定活動」で滞在していても、アルバイト等の就労をするには、やはり「資格外活動許可」を得る必要があります。
(3)外国人の家族等からの応募
在留資格をもつ外国人の家族からの応募もあるかもしれません。
在留外国人の家族等が日本に滞在するための在留資格には、「外交」、「公用」、「特定技能1号」といった在留資格をもつ外国人の家族が受けることができる「家族滞在」という資格があります。
他にも、「特定研究等活動等」、「本邦大学卒業者」、「高度専門職外国人等」の在留資格を有する外国人の被扶養者が、「特定活動」を取得してるケースもあります。
こうした人達は、配偶者の収入のみで生活していることが多く、現在的には、アルバイトの募集に応募してくることは、あまりないかもしれません。
しかし、「家族滞在」や「特定活動」の資格をもつ外国人家族も、「資格外活動の許可」を取得すれば、アルバイトができないわけではありません。
(4)日本人配偶者・永住者・永住者の配偶者・定住者からの応募
在留外国人の家族には、その他にも「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」といった在留資格を持つ方々がいます。
これらの資格をもつ人は、他の資格と異なり、「資格外活動許可」を受けなくても、日本人と同じように就労することが認められています。
(5)就労資格者からの応募
もともと「就労」が可能な在留資格をもつ外国人の方が、副収入を得るため、応募してくるケースもあります。
例えば「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能(スポーツインストラクターのみ)」といった資格をもつ人が、地方公共団体等と雇用契約を結んで活動しつつ、得意分野の能力を生かしたアルバイトも行って、副業収入を得る場合もあるでしょう。
もともとの在留資格が就労できる資格であったとしても、その範囲を超える活動をするには、やはり「資格外活動許可」を得なければなりません。
02. 資格外活動の制限
「資格外活動許可」による就労は、一週間に28時間以内の就労しかできないことになっています。
そのため、そもそも正社員として働くことは難しいのですが、アルバイトで就労を初め、その後、在留資格の変更申請をして、正社員として登用される道もあります。
雇用者側からすれば、外国人短期就労者の雇用は、長期雇用が見込める有望な人材と出会うチャンスと考えることもできます。
※次回は、資格外活動許可についてご説明させていただきます。
どうぞ、引き続きご覧ください。
(その2 外国人スタッフの採用_アルバイトを希望する外国人の資格外活動許可_その2 - 令和はなえみ行政書士事務 (reiwa-hanaemi.com) つづく)
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